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- 遺言書作成
「将来、相続のことで親族にもめごとを残したくない」という方には遺言書の作成をお勧めします。
当事務所では、遺言書の文案作成サポートから公証役場とのやり取り(公正証書遺言の場合)、遺言書の執行までをまとめてお任せいただけます。
遺言書とは
遺言書とは、将来の自分の相続に備え、自分の財産を「誰にどのように残すか」意思表示する文書です。
法的に有効な被相続人の遺言書があれば、その相続財産は原則として、遺言書の指定通りに分配されます。
遺言書では相続に関し、例えば次の内容を指定することができます。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺贈の指定
- 推定相続人の廃除(財産を相続させたくない人の指定)
- 遺言執行者の指定
遺言書の種類
遺言書には種類があり、それぞれルールや手続きが異なります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者に代わって作成する遺言書の方式です。
公正証書遺言には次のメリットがあります。
- 公証人がかかわるため信用性が高い
- 原本を公証役場で保管してもらえるため紛失のリスクがない
公正証書遺言では公証人に遺言書の作成を依頼するため、以下の内容を公証人へ正確に伝える必要があります。
- 遺言者がどのような財産を有しているか
- 遺言者は財産を誰にどのような割合で相続させ、または遺贈したいか
他にも、公証人が作成した遺言公正証書案の確認や修正、遺言書を確定する日時の話し合いなどのため、公証人とのやり取り、公証役場を訪問する機会が生じます。
当事務所にご依頼をいただけましたらこれらを全て司法書士が代わりにお引き受けいたします。公証人とのやり取りや公証役場での手続きを依頼者様ご自身で行っていただく必要はありません。
その他の遺言
その他、遺言書には次の種類があります。
自筆証書遺言
遺言をする人(遺言者)自身が全て手書きで作成する遺言書の方式です。
一定条件の下、手書き以外にも遺言書に通帳のコピーを添付したり財産目録をパソコンで作成したりすることが可能な場合もあります。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人と証人に証明してもらう遺言書の方式です。
当事務所ではこれらの遺言書の作成についてもアドバイス・サポートを承っております。
遺言書の執行
遺言書で指定した通りの相続を実現させるには、相続開始後に遺言書の執行の手続きを行う必要があります。
遺言執行者を決めておくと、次のような観点から遺言書の執行がスムーズに進みます。
- 遺言執行者は他の相続人の同意を得ることなく単独で遺言書の執行ができる
- 法律上、遺言執行者に認められる手続きがある
遺言執行者を誰にするかは遺言者が生前にあらかじめ指定することができます。
相続の専門家である司法書士が遺言執行者になることも可能です。