贈与による不動産名義変更

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生前贈与によって不動産(土地・建物)を取得した場合には、その事実を公に証明するため不動産の名義変更(贈与登記)をする必要があります。
司法書士は登記の専門家です。ご依頼をいただきましたら、司法書士が贈与登記の一連の手続きを最後までお手伝いいたします。

相続財産の生前贈与

例えば次のような理由から、将来相続財産となる不動産を生前のうちに贈与によって引き継がせる場合があります。

  • 不動産を確実に、希望の相手に引き継がせることができる
  • 本人(将来の被相続人)の判断能力が不安なときに、遺言書を作成するよりも速やかに不動産を希望の相手に引き継がせることができる
  • 相続税対策になる可能性がある

このような贈与を生前贈与といいます。

贈与による名義変更(贈与登記)

贈与登記が必要になる場合

贈与者(不動産の譲り主)と受贈者(不動産を譲り受ける人)との間で贈与の合意がされた時点で不動産の所有権は贈与者から受贈者に移ります。
そこで、所有者が変わった不動産の名義変更(贈与登記)の手続きをする必要が生じます。

贈与登記の申請手続き

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贈与する不動産の調査

贈与する不動産の登記事項証明書(登記簿)を取得し、所有者が贈与者になっているか、不動産に他の権利(抵当権や賃借権など)がついていないかを確認します。

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必要書類の収集

贈与登記の申請を行うには、原則として申請書と一緒に以下の書類が必要になります。

  • 不動産を贈与する人の登記済権利証または登記識別情報通知
  • 不動産を贈与する人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 贈与する不動産の固定資産評価証明書または課税明細書
  • 贈与を受ける人の住民票の写し

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贈与契約書の作成

不動産を贈与する人と贈与を受ける人との間で、贈与について合意する旨の契約書(贈与契約書)を作成しお互いに署名押印します。
贈与登記のご依頼を受けた司法書士が贈与契約書の文案を作成することも可能です。

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登記申請書の作成

登記申請書の書式と記載例は法務局のWebサイトからダウンロードできます。

登記申請書を作成するに当たっては、用紙、印刷の仕方、必要書類の綴じ方、文字の入力方法など形式上の細かなルールがあります。

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登記申請書の提出

登記が必要な不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ申請書を提出します。管轄の法務局は法務局のWebサイトから調べることができます。

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申請書の修正・再申請(必要があれば)

申請書の書式や記載事項に不備があった場合法務局から連絡があり、修正や再申請を求められる場合があります。

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不動産の権利証(登記識別情報)の受け取り

登記完了法務局の登記官が登記申請の内容を審査し、問題がなければおおよそ10日前後で登記が完了します。登記が完了すると不動産の権利証(登記識別情報)を受け取ることができます。

不動産の名義変更(贈与登記)を司法書士に依頼するメリット

不動産の名義変更(贈与登記)を司法書士に依頼するメリット

不動産の名義変更(贈与登記)手続きはご自身で行うことも可能です。
ですが、登記の専門家である司法書士にご依頼をいただくと以下のメリットがあります。

  • 申請書類の作成を全て司法書士に任せられる
  • 必要書類の収集を司法書士に任せられる
  • 登記の専門家である司法書士が対応することで、不備のない申請ができスムーズに名義変更(登記)を行うことができる

06-6926-4786

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