土地国庫帰属制度

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使い道のない土地の維持管理費や固定資産税などでお悩みの場合、土地国庫帰属制度を利用することにより、負担金を支払って国にその土地を引き取ってもらえる可能性があります。

土地国庫帰属制度の概要

土地国庫帰属制度の概要

土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(遺言による贈与)によって被相続人(亡くなった方)から土地を取得した相続人が、その土地の所有権を手放して国に帰属させることができる制度です。

土地国庫帰属制度を利用できる人

土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人です。
他の相続人と土地を共有している場合は、土地を共有している相続人全員で申請を行う必要があります。

売買や生前贈与によって土地を取得した人は利用できません。遺贈によって土地を取得した人でも、その人が遺贈者の相続人に当たらない場合は制度を利用することはできません。

土地国庫帰属制度の対象となる土地

次のいずれにも該当しない土地が土地国庫帰属制度の対象になります。
反対に、次のいずれかの事実がある土地を土地国庫帰属制度によって手放すことはできません。

  • 土地の上に建物がある
  • 土地に担保権や使用収益権が設定されている
  • 他人の利用が予定されている
  • 土壌汚染されている
  • 土地の境界が明らかでない
  • 土地所有権の存否や範囲について争いがある

土地国庫帰属制度を利用するメリット

利用や売却の目途がつかない土地を所有したままでいると、固定資産税や管理費用などの負担がかさみます。また、その土地が原因で第三者に損害が生じた場合はその責任を負うリスクもあります。
土地国庫帰属制度を利用し使わない土地を手放すことによって、これらの負担やリスクから解放されることができます。

土地国庫帰属制度の手続き

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法務局での事前相談

土地国庫帰属制度のご利用をお考えの方は、制度の利用可否の見通しや申請に必要な書類をあらかじめ確認するため、法務局への事前相談ができます。
法務局への事前相談は対面または電話で行うことができ、どちらも事前の予約が必要です。

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申請書類の作成・提出

承認申請書や土地の情報を明示する図面・写真などの必要書類を作成し、申請先の法務局に持参または郵送で提出します。
申請書の書式は法務省のWebサイトからダウンロードできます。

また、土地国庫帰属制度の申請をする際は土地一筆当たり14,000円の審査手数料がかかります。

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承認・負担金の納付

法務局の審査の結果不備や問題がなければ法務大臣から承認の通知と負担金の納付を求める通知が届きます。
申請者は納付通知に記載されている負担金額を30日以内に納付する必要があります。

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完了(国庫帰属)

負担金が納付されると土地の所有権が国に移転し、土地国庫帰属の手続きが完了します。
土地の名義変更(所有権移転登記)は国が行います。

司法書士にお手伝いできること

司法書士にお手伝いできること

ご依頼をいただけましたら、司法書士が土地国庫帰属制度の申請書をご本人に代わって作成し、その後の申請手続きや法務局とのやり取りまでをお任せいただくことができます。
また、ご相談をいただけましたら制度に関する詳しい説明や、相談者様の個別の事情に応じたご説明やアドバイスもさせていただきます。「自分が制度を利用できるのかわからない」「制度を利用した方が良いのかわからない」とお悩みの方もお気軽にお問合せください。

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