相続放棄

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相続財産には現金や預貯金、不動産(土地・建物など)といったプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、亡くなった方の財産の状況によっては、相続人の方がかえって借金を負ってしまうようなケースもあります。
相続によるこのようなリスクを避ける手段として相続放棄があります。相続放棄には期限や手続き上のルールがあるため、借金などマイナスの財産の相続がご心配な方はお早めに司法書士までご相談ください。
「相続放棄をした方が良いのか」についても、個別のご事情を踏まえてご相談いただけます。

相続放棄の概要

相続放棄とは

相続放棄をすると相続人は被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することができ、プラスの財産を相続することができなくなる代わりに借金などマイナスの財産を引き継ぐ必要もなくなります。
相続放棄は相続放棄をしたい相続人の方お一人の意思で行うことができます。

相続放棄と似た手続きとして限定承認というものもあります。こちらは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができ、プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合はその差額を引き継ぐことができます。ただし、限定承認を行うには相続人全員が合意し、全員で行う必要があります。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
期限内に手続きをしないと相続を承認したとみなされ、借金などを含む全ての財産を相続することが決まってしまいます。

相続放棄の手続き

相続放棄をするには、期限内に必要書類(相続放棄申述書およびその添付書類)をそろえて裁判所に申し立てをする必要があります。

相続放棄申述書は相続放棄をする本人が18歳未満の場合と18歳以上の場合とで書式が異なり、どちらも裁判所のWebサイトからダウンロードが可能です。

添付書類としては次の二つが必ず必要になります。

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本

その他、相続放棄をされる方が被相続人からみてどのような続柄になるかによって、さらに追加の資料が必要になります。

相続放棄の注意点

相続放棄の注意点

相続人が相続財産の一部を処分したり消費したりしてしまうと、法律上はその時点で相続を承認したとみなされ相続放棄をする権利を失ってしまいます。既に相続放棄をした後であっても、相続放棄を取り消して相続を承認したことになってしまいます。
ですので、相続放棄の可能性が少しでもある場合、相続財産には触らない方が安心です。管理上のどうしても必要がある場合は司法書士などの専門家へご相談ください。

06-6926-4786

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