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- 不動産売買による名義変更
売買、財産分与、相続、贈与などによって不動産(土地・建物)を取得した場合には、その事実を公に証明するため不動産の名義変更(登記)をする必要があります。
司法書士は登記の専門家です。ご依頼をいただきましたら、書類の作成から申請、申請後の窓口とのやり取りまで安心してお任せいただけます。
不動産の名義変更(不動産登記)
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の物理的な状況や権利関係(持ち主や担保など)に変化が生じたときに、その事実を法務局が管理する登記簿に記載して社会に公示することで取引の安全を守る制度です。
自分がある不動産の所有者(持ち主)になった場合、その事実を登記しておくことによって例えば次のようなトラブルを避けることができます。
- 自分以外にその不動産の持ち主を名乗る人物が現れた。
- 不動産を無断で使用されている。
- 不動産に自分が覚えのない担保が設定されている。
不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になる場合
不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になるケースには例えば以下があります。
原因ごとに名義変更の手続きは異なります。
財産分与
離婚に伴う財産分与でマイホームなどの不動産の所有者が変わる場合には、離婚後、夫婦が共同で名義変更(所有権移転登記)の手続きを行います。
ただし、調停や審判、訴訟など裁判上の離婚をした場合で調停証書などに登記についての記載がある場合は夫婦のうち財産分与を受ける側が単独で登記の申請手続きを行うことができます。
申請書の書式と記載例は法務局のWebサイトからダウンロードできます。
相続
相続による不動産名義変更(相続登記)について、詳しくは『不動産の名義変更(相続登記)』をご参照緒ください。
贈与
贈与による不動産名義変更について、詳しくは『贈与による不動産名義変更』をご参照緒ください。
名義変更(所有権移転登記)を司法書士に依頼するメリット
名義変更(所有権移転登記)手続きは当事者ご自身で行うことも可能です。
ですが、登記の専門家である司法書士にご依頼をいただくと以下のメリットがあります。
- 申請書類の作成を全て司法書士に任せられる
- 手続きを司法書士一人に任せることができ、売買や贈与、離婚の相手方と共同で手続きを行う煩雑さから解放される
- 提出書類の収集を司法書士に任せられる
- 登記の専門家である司法書士が対応することで、不備のない申請ができスムーズに名義変更(登記)を行うことができる