相続登記の義務化

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2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記をしないままでいると相続した不動産に関する権利関係が不明確になるリスクがあり、また、2024年4月1日以降は義務違反による罰則が科される可能性もあります。
相続した財産の名義変更(相続登記)がまだの方は、お早めに司法書士へご相談ください。

相続財産の名義変更(相続登記)とは

相続財産の名義変更(相続登記)とは

遺言書の指示や遺産分割協議の結果により不動産を相続することが決まったら、その事実を社会に公示するため、不動産の名義を被相続人からご自身に変更する必要が生じます。
名義変更(相続登記)のやり方については、『不動産の名義変更(相続登記)』をご参照ください。

2024年4月1日から相続登記が義務化されます

2024年4月1日以降に不動産を相続した場合

2024年4月1日以降に不動産を相続した人は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をする義務を負うことになります。

2024年4月1日よりも前に不動産を相続し、まだ登記をしていない場合

2024年4月1日よりも前に不動産を相続した人も、まだ相続登記をしていない場合は同日から相続登記申請の義務を負います。
この場合の期限は、施行日(2024年4月1日)または不動産を相続したことを知ったときのどちらか遅い日から3年以内となります。

不動産の名義変更(相続登記)を行わなかった場合のリスク

相続登記をしないことによる一般的なリスク

相続登記をしないと、その不動産の所有者が自分であることを公に証明できないため、次のようなリスクが起こり得ます。

  • 相続した不動産を処分(売却、担保の設定など)できない
  • 共同相続人に借金がある場合、自分が相続した財産を差し押さえられる可能性がある
  • 共同相続人の誰かが亡くなりその相続が開始された場合、権利関係が複雑になる

相続登記の義務化に伴うリスク

2024年4月1日以降、相続により取得した不動産の登記申請を正当な理由なく期限内に行わない場合は、10万円以下の過料を求められる可能性があります。

06-6926-4786

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