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- 不動産の名義変更(相続登記)
不動産(土地・建物など)を相続した場合には、その事実を公に証明するため不動産の名義変更(相続登記)をする必要があります。
司法書士は登記の専門家です。ご依頼があれば、書類の作成から申請、申請後の窓口とのやり取りまで安心してお任せいただけます。
相続による名義変更(相続登記)
相続登記が必要になる場合
遺言書の指示や遺産分割協議の結果により不動産を相続することが決まったら、その事実を社会に公示するため、不動産の名義を被相続人からご自身に変更する必要が生じます。
相続登記の申請手続き
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戸籍関係書類の収集
相続開始の証明と法定相続人の特定のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を集める必要があります。
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遺産分割協議書の作成
遺言書がなく話し合い(遺産分割協議)によって相続財産の分け方を決めた場合、その内容を証明する書面(遺産分割協議書)を作成する必要があります。
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登記申請書の作成
登記申請書の書式と記載例は法務局のWebサイトからダウンロードできます。
参考①:法務局│所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)様式
参考②:法務局│所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)記載例
登記申請書を作成するに当たっては、用紙、印刷の仕方、必要書類の綴じ方、文字の入力方法など形式上の細かなルールがあります。
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申請書の修正・再申請(必要があれば)
申請書の書式や記載事項に不備があった場合法務局から連絡があり、修正や再申請を求められる場合があります。
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登記完了
法務局の登記官が登記申請の内容を審査し、問題がなければおおよそ10日前後で登記が完了します。
登記が完了すると不動産の権利証(登記識別情報)を受け取ることができます。
相続登記申請の必要書類
相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請には、申請書の他に以下の書類を揃えて提出する必要があります。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印で押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
- 相続人全員の、現在の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
- 相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)
- 不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票
- 不動産の固定資産評価証明書(または評価額の記載がある納税通知書)
相続登記の義務化
2024年4月1日からは相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。
詳しくは、『相続登記の義務化』のページをご参照ください。
不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼するメリット
不動産の名義変更(相続登記)手続きはご自身で行うことも可能です。
ですが、登記の専門家である司法書士にご依頼をいただくと以下のメリットがあります。
- 申請書類の作成を全て司法書士に任せられる
- 戸籍や住民票などの提出書類の収集を司法書士に任せられる
- 相続の専門家である司法書士が対応することで、相続不動産の見落としや相続人の見落としを回避できる
- 登記の専門家である司法書士が対応することで、不備のない申請ができスムーズに名義変更(登記)を行うことができる