成年後見・任意後見

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ご自身やご家族が高齢で自分の財産を自分で適切に管理できるかどうかが不安な場合、財産管理を第三者に任せるという方法があります。成年後見はその手段の一つで、裁判所の介入の下、後見人が本人に代わって本人の財産を守る制度です。
ご自身やご家族の将来の判断能力がご不安な場合は、お早めに司法書士へご相談ください。ご事情を伺った上で、成年後見を含めた最適な対策をご提案させていただきます。

成年後見制度の概要

成年後見制度の概要

成年後見とは、認知症や精神障がいなどにより判断能力が低下してしまった方の生活や財産を保護するための制度です。
成年後見が開始されると選任された後見人が本人に代わって本人の財産を管理し、施設の契約や買い物などの法律行為を行います。後見人は財産管理や法律行為を行うに当たって、本人の不利益にならないよう注意して行動する義務を負います。

成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類があります。

任意後見

任意後見とは、成年後見制度のうち、現状、本人の判断能力に問題はないけれど将来の不安に備えたいという方へ向けた制度です。
本人に代わって財産管理を行う後見人を誰にするか、本人が自分の意思で選任できる点に特徴があります。

任意後見人の選任

任意後見人は、本人が任意後見人として希望する相手との間で任意後見契約を締結し選任します。
任意後見人には判断能力のある成人であれば誰を選ぶこともできます。必ずしも親族の中から選ぶ必要はありません。
親族間の利害対立によるトラブルを避けたい、知識と経験のある人に安心して財産管理を任せたいという理由から、司法書士などの専門家を任意後見人として選任される方も多くいらっしゃいます。
任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって締結します。当事務所では、公正証書の作成について文案の作成から公証役場とのやり取りまで全て司法書士がお引き受けしております。安心してお任せください。

任意後見の開始

任意後見は、任意後見契約を締結してすぐ開始されるわけではありません。本人の判断能力に問題がないうちは、引き続き本人が自分の意思で財産を管理運用し法律行為を行うことができます。
任意後見は、実際に本人の判断能力の低下がみられた際、以下のいずれかの方が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで開始します。

  • 任意後見を受ける本人
  • 本人の配偶者
  • 本人の四親等内の親族
  • 任意後見受任者

任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおり役割を果たしているか、また、本人に不利益な行為をしていないかを監督する役割です。

任意後見人の役割

任意後見人は、本人の生活、介護、医療などに必要な財産管理とサポートを行います。
具体的には、本人が不利益を負わないよう不動産や預貯金などの財産管理、本人の状況に応じて必要な福祉サービスや医療が受けられるよう契約の締結や医療費・サービス料の支払いなどを行います。

法定後見

法定後見とは、成年後見制度のうち、本人の判断能力が既に低下していると認められる場合に利用される制度です。
後見人の役割は任意後見と同じですが、後見人を裁判所が裁判所の判断で選任する点が任意後見とは異なります。

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