相続手続きの流れ

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相続手続きは複雑で量が多い上、限られた期限内に行う必要があります。その一方で、相続手続きの一つひとつを慎重に行わなければ親族間でもめてしまう、余分な税金を払うことになる、借金を相続するなどのリスクを負うおそれもあります。
相続手続き全体の流れと手続きの期限を把握することで、これらのリスクを軽減することができます。

相続手続きの流れ(概要)

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相続の開始

ある人が死亡すると、そのときからその人を被相続人とする相続が開始されます。

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死亡届の提出

被相続人の親族は、死亡を知った日から7日以内(国内で亡くなった場合)に死亡届を提出する必要があります。

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健康保険や年金、公共料金などの各種手続き

被相続人について、以下の手続きを行います。

  • 世帯主変更届(住民移動届)
  • 健康保険の資格喪失届など
  • 介護保険資格の喪失届
  • 公共料金などの名義変更・解約

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遺言書の確認

被相続人の有効な遺言書が存在した場合、相続は原則として遺言書で指示された内容通りに行われます。
なお、遺言書の種類によっては開封の手続きが法律で決められているものがあります。遺言書を発見された場合はすぐに開封せず、一旦司法書士などの専門家にご相談される方が安心です。

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相続人の調査

相続人が全員揃わなければ相続財産の分け方を話し合うこと(遺産分割協議)はできません。
そのため、誰が相続人であるかを戸籍で確認します。

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相続財産の調査

遺言書の目録やエンディングノートなどを参考に相続財産の調査をします。
これらがない場合は、遺品を手掛かりに財産の種類ごとに一つひとつ確認します。

  • 預貯金:銀行へ残高証明書の発行依頼
  • 有価証券:発行した会社への問合せ
  • 借金:信用情報機関への問合せ
  • 不動産:固定資産税課税明細書、固定資産評価証明書の確認

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相続放棄・限定承認の手続き(ご希望される場合)

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄する手続きです。被相続財産に借金がある場合などに行います。

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所得税の準確定申告

準確定申告は、被相続人の確定申告を相続人が代わりに行う手続きです。

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遺産分割協議書の作成

相続人の間で相続財産の分け方について話し合い、合意した結果を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は公正証書で残しておく方が、後々のトラブル防止としてより確実です。

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相続した財産の名義変更

相続した財産についてそれぞれ名義変更(または払い戻し)の手続きを行います。

  • 預貯金:銀行へ連絡し、所定の名義変更または払い戻しの手続きを行う
  • 株式:上場株式の場合は証券会社、非上場株式の場合は株式を発行した会社所定の名義変更手続きを行う
  • 不動産(相続登記):登記申請書と添付書面を、不動産所在地を管轄する法務局に提出する

※令和6年4月1日以降、相続登記は義務化されます。

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相続税の申告

被相続人の住所地を所轄する税務署へ、窓口、郵送、またはe-Taxで申告を行います。

期限に注意が必要な相続手続き

相続手続きには法律で期限が決められているものもあります。
各手続きの期限が過ぎてしまった場合のリスクをまとめましたので参考にしてください。

相続放棄(3か月)

相続放棄の期限は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなり、相続財産の中に借金などマイナスの財産があった場合それを引き継ぐことが確定してしまいます。

準確定申告(4か月)

準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。この期限内に申告と納税の両方を済ませる必要があります。
期限を過ぎてしまうと延滞税、加算税等のペナルティを受ける可能性があります。

相続税の申告(10か月)

相続税申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限を過ぎてしまうと延滞税、加算税等のペナルティを受ける可能性があります。

遺留分侵害請求(1年)

遺言や贈与によって遺留分(法律上保証された相続割合)を侵害された人はその取戻しを請求することができます。これが遺留分侵害請求です。
遺留分侵害請求の期限(時効)は、次の両方の事実を知ってから1年以内です。

  • 相続が開始したこと
  • 自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと

期限を過ぎてしまうと、以降は遺留分侵害請求ができなくなります。

相続登記(3年) ※令和6年4月1日以降

相続登記の申請期限は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料を科される可能性があります。

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