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ご自身やご家族が高齢で自分の財産を自分で適切に管理できるかどうかが不安な場合、財産管理を第三者に任せるという方法があります。家族信託はその手段の一つで、裁判所の介入を受けずご本人の財産の管理をご家族に任せる方法です。
ご自身やご家族の将来の判断能力がご不安な場合は、お早めに司法書士へご相談ください。ご事情を伺った上で、家族信託を含めた最適な対策をご提案させていただきます。
家族信託の概要
家族信託とは、本人の判断能力が低下した時に備え信頼できる家族に財産を託す制度です。
裁判所の介入がないため手続きが比較的簡易で、なおかつ管理の内容を契約で柔軟に決められる点に特徴があります。一部の財産管理のみを任せることもできますし、成年後見ではできない積極的な財産の管理や運用、処分を任せることもできます。
財産の管理を任される人(受託者)
家族信託によって財産の管理を任せる相手(受託者)は財産管理を委託する本人(委託者)が自分で選ぶことができます。
「家族信託」という名前の制度ですが、受託者には家族以外の人でも、未成年以外であれば誰を選ぶこともできます。
財産を管理する人の役割
受託者の役割は信託契約の内容によって異なります。主なものとして、例えば以下のようなものがあります。
- 本人の財産管理
- 信託口座(信託した金銭を管理するために開設した受託者名義の口座)からの現金の引き出し
- 家賃収入のある物件の管理、保守、修繕など
- 信託財産を担保にした本人のための借り入れ
- 売却など信託財産の処分
家族信託の開始
家族信託は、原則として委託者(本人)と受託者との間で信託契約(財産の管理などを委託する契約)を締結した時点で開始されます。
委託者の判断能力に問題がなくても財産の管理を第三者に任せられる点が成年後見制度とは異なります。
後継遺贈型受益者連続信託
家族信託では、本人の財産をあらかじめ決めた人に複数世代にわたって承継することもできます。
家族信託によって発生する利益を受ける人を受益者といいます。通常、受益者と委託者とは同一人物になります。ただ、家族信託では委託者(最初の受益者)が亡くなった後、その相続人(配偶者や子どもなど)を引き続き第二、第三の受益者にするよう決めておくことができます。
このようにすることで、財産の承継を複数代に渡ってスムーズに行うことができる場合があります。
また、相続人の判断能力に不安があり、「相続人が引き継いだ相続財産を第三者に適切に管理して欲しい」という場合にも有効です。
受託者の監督
本人(受益者)の判断能力に不安があり、「受託者が財産管理を契約通り行ってくれているか」自分でチェックすることができない場合は、代わりに受託者を管理する者として信託監督人を設置する方法もあります。
信託監督人には原則として誰でもなることができますが、「利害関係がない」という点で家族以外の第三者を選任する方がトラブルになりにくくお勧めです。司法書士などの専門家が受託監督人になることも可能です。