相続人はどうやって調べるのですか?
亡くなった方の全ての戸籍(出生から死亡までの全てのもの)を収集して確定します。
本籍地が不明な場合は、まず、被相続人の「住民票の除票」を本籍地記載付きで取得します。除票とは、死亡や転居などによって住民票がなくなるときに作成されるものです。(通常の住民票の取得と同じように市役所で取得できます。)
本籍地が判明したら、本籍地を管轄する市役所に向けて、被相続人の戸籍の請求をします。遠方であれば、郵便でも請求することができます。この時、戸籍の請求時に「出生から死亡までの全ての戸籍が欲しい」旨を記載すれば、その役所で交付できる書類は全て出してもらえることが多いです。
全て交付されなかったときは、”転籍・分家・婚姻・縁組”などにより、本籍地が変わっている可能性が高いです。その場合は転籍前の本籍が記載されているので、その本籍地を管轄する役所に再度戸籍を請求します。これを繰り返して被相続人の全ての戸籍を収集します。すべて揃ったら、内容を確認して相続人を確認しましょう。
この他、相続登記の際には全ての相続人の戸籍が必要になります。また、代襲相続や数次相続が発生している場合は、他にも戸籍が必要になりますので、司法書士に相談することもご検討ください。