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法人が事務所(本社)を移転した場合や法人の社名を変更した場合、目的変更登記、資本増加の登記・役員変更登記等があります。
期限は2週間とされており、その期間を過ぎてしまった場合、裁判所から過料通知が来る場合もあります。
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