相続放棄とは何ですか?
ご家族や、ご親戚が亡くなり、相続が開始した場合、被相続人(亡くなった方)の財産は、相続人が相続することになります。
しかし、この場合の財産というのは、預金や不動産、有価証券といったいわゆるプラスの財産だけでなく、被相続人が負っていた借金等のマイナスの財産も含まれます。そのため、遺産を相続した相続人は、借金の返済義務等をも同時に承継することになります。
マイナスの財産があったとしても、プラスの財産が上回っていればよいのですが、マイナスの財産が上回る場合や、マイナスの財産しかない場合は、相続人が思いがけない負担を背負うことになるケースも往々にして存在するのです。
このような場合に登場するのが「相続放棄」という手続きです。
この相続放棄は、相続人が家庭裁判所に対して申し立てる手続きなのですが、これが受理されると、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。つまり、プラスの財産も一切承継できないのですが、マイナスの財産も一切承継しない、ということになるのです。
「はじめから相続人でなかったとみなす」とは、民法上の財産を承継する権利がない、ということであって、親子や兄弟の縁を切ったりするものではありません。さらにいえば、この相続放棄は、相続人が遺産を相続するかどうかという選択権を法律が認めた絶対的な権利ですので、相続放棄後は、債権者が相続人に対して取り立て行為を行うということも当然にできなくなります。
原則として、相続放棄は「相続の開始を知った日」から3か月以内にしなければなりません。3か月以内に相続放棄をしなければ、単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなる場合があります。ご家族や、ご親戚が亡くなり、様々な手続きで多忙になるのですが、この3か月の間に個人の財産を速やかに把握し、相続するか相続を放棄するかを判断しなければなりません。
相続放棄は、事案によっては注意すべき点が発生します。相続放棄をお考えの際は、一度、司法書士等の専門家に相談されることをおすすめいたします。