代襲相続とは何ですか
代襲相続とは、被相続人について相続が開始するよりも前に、その相続人が死亡等している場合、その相続人の子がその相続人を代襲して相続人となることです。
言葉ではわかりにくいと思うので、図でご説明しましょう。
A男はB子と結婚し、その間に長男C男と次男D男がいます。A男は平成30年に死亡しましたが、D男は平成25年に既に死亡していました。
このような場合、本来A男の財産の相続権を有するのは、妻のB子、子のC男、D男となります。
しかし、D男は平成25年にすでに死亡しているため、D男の子であるF子とG男がD男を代襲相続して、A男の相続人となるのです。
この場合の法定相続分は、
(妻)B子 4/8
(子)C男 2/8
(孫)F子 1/8
(孫)G男 1/8
となります。
F子とG男はD男が相続する予定だった相続分を分け合う形になります。
よって、遺産分割協議を行う際はこの4名で協議する必要があるのです。
なお、この場合に先に死亡していたD男の妻E子は相続人とはなりません。
この点は、D男がA男より先に死亡している場合におこる「数次相続」とは異なるところなので、注意が必要です。