相続コラム

よくあるご質問(公正証書遺言とは)

2018.09.18

公正証書遺言とは何ですか

公正証書遺言とは、遺言書が公証人の面前で行う遺言の形式で、証人二人の立会いのもと行われるものです。
遺言者が自分で筆記する「自筆証書遺言」とは異なり、公証人が作成します。

当事務所では、遺言書の作成を希望する相談者の方には公正証書での遺言をお勧めしていますが、これには大きく3つの次のようなメリットがあるからです。

① 原本紛失の心配がない
遺言書の原本は、公証役場で保管されるので、遺言した後も、遺言書が紛失することがありません。
→2020年7月10日施行の「法務局による自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば、このリスクがクリアできるようになりました。
② 書換、偽造の心配がない
自筆証書遺言は、性質上自分で保管することが多くなります。よって、相続人の誰かがこれを自分の有利になるように書き換えたり、勝手に作成したりする可能性もあります。しかし、公正証書遺言ではこのようなことは起こりません。
→2020年7月10日施行の「法務局による自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば、このリスクがクリアできるようになりました。
③ 証拠力が強い
自筆証書遺言の場合は、実際に相続人間で紛争が起きたときに「兄が無理やり書かせた」とか「認知症なのに搔いた遺言書は無効だ」といった主張が発生する可能性があります。これは、公正証書遺言であっても起こり得ることなのですが、公証人の面前で、遺言者の意思を確認しながら行うので、紛争があったとしても証拠力は非常に強いと言えます。

せっかく遺言書を作成されるのであれば、確実に意思が尊重されるような公正証書遺言を作成されてはいかがでしょうか。

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