面識の少ない相続人とのやりとりはお任せできますか?
不動産の所有者が亡くなった場合等で、遺産分割協議が必要な場合に、あまり面識のない相続人と連絡を取らなければならないことがあります。
(特に兄弟相続の場合によくあります。)
このような場合、当事務所では皆さんに代わって、「相続が発生して遺産分割協議の必要性があること」をお伝えするようなお手紙を作成することは可能ですが、皆さんに代わって交渉することはできません。
このような交渉を業として行うことは弁護士のみに認められているためです。
とはいえ、紛争になるとも限りませんので、一旦は上記のようなお手紙を作成し、コンタクトを取ってから交渉の必要が生じた場合に弁護士の先生に交渉をお願いするのも一案かなと思います。