遺産整理業務

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遺産整理業務として、司法書士が相続に関する手続きをお手伝いすることができます。
司法書士にご相談・ご依頼をいただける手続きには例えば次のものがあります。

遺産整理業務で司法書士がお手伝いできること

戸籍謄本の収集

遺産分割協議(相続財産の分け方を決める話し合い)を有効に行うには相続人全員を集める必要があります。そして、親族のうち誰が相続人に当たるかを正確に確認するには被相続人(亡くなった方)の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集める必要があります。
また、被相続人の預金に関する手続き(名義変更、払い戻しなど)をする際にも証明書として同様の戸籍謄本が必要です。

相続財産の調査

相続財産となるのは相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)で被相続人が保有していたすべての財産です。
相続財産の調査方法は財産の種類によって異なります。
例えば、預貯金については銀行、有価証券については証券会社または証券を発行した会社、借金については信用情報機関へ問い合わせや照会をします。不動産については固定資産税課税明細書や固定資産評価証明書を確認します。

遺産分割協議書の作成サポート

遺産分割協議で相続財産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書には話し合いの結果を証明する他、不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告の手続きをする際の必要書類としての意味もあります。
なお、後々のトラブル回避のためには私文書よりも証明力の高い公正証書で遺産分割協議書を作成しておく方が確実です。公正証書の文案作成や公証役場とのやり取りはすべて司法書士にお任せいただけますのでご安心ください。

不動産(家、土地、ビルなど)の名義変更

不動産を相続した相続人は、相続した不動産の所有者(法律上の持ち主)が被相続人から自分に変わったことを公に証明する必要があります。そのための手続きとして不動産の名義変更(相続登記)があります。
不動産の名義変更(相続登記)を行うには、必要書類を揃えて申請書を作成し法務局へ申請します。必要書類が足りなかったり申請書に不備があったりすると申請が通りません。相続登記の申請には専門的で細かなルールがあるため、遺産整理業務の中でも特に、プロである司法書士へお任せいただくことをお勧めします。

当事務所の遺産整理業務

当事務所の遺産整理業務

当事務所では税理士など他分野の専門家とも連携し、相続(遺産整理)手続き全体を通してフォローできる体制を整えております。
上述の手続きに関するご相談はもちろん、その他、相続(遺産整理)に関して「どこに相談すればわからない」とお悩みの方もぜひ窓口としても当事務所へご相談ください。

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